安倍内閣は、自衛官たちに「再宣誓」を問う覚悟はあるのか?
ー安保=戦争法案の参議院での強行採決が近づく中で、私たちは再び安倍内閣に問いかけます。(修正し再掲します!)
2014年7月1日、集団的自衛権関連法案の閣議決定において、「自衛隊法改正案」の一部が示されている。この集団的自衛権関連法案の中で、自衛隊法改定は最も重要なものだ。なぜなら、当事者である自衛官の基本任務が変更されるからだ。しかし、政府はこの改定の内容全てを明らかにしていない。報道では、「自衛隊の任務を改める」「同法第76条防衛出動」などに「他国の武力攻撃」文言を追加する(下の改定案参照)とだけ示されている。
*補足追加
2015年国会では、自衛隊の主要任務を定めた自衛隊法第3条「自衛隊は、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、直接侵略及び間接侵略に対し我が国を防衛することを主 たる任務」とするという基本的規定の「直接侵略及び間接侵略に対し」という最も重要な項目が削除された。つまり、同法第76条「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生」ということが、自衛隊の主任務として「他国防衛」が追加されたのだ。
しかし、私たちは安倍内閣に再び、問う。
安倍内閣は、「他国防衛」という集団的自衛権の行使を行うなら(自衛隊の主たる任務の変更を行うなら)、自衛官たちに必ず「再宣誓」を行え、と。安倍内閣が「再宣誓」を行わないなら、政府は自衛官たちへの契約違反だ!(写真は、海上自衛隊新隊員の入隊時の宣誓式)
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安倍内閣は、今週中にも安保=戦争法案の参議院での成立決定を行う、としている。この戦後日本の、国際的に評価された平和主義=平和憲法体制を大転換する決定を、私たちは見過ごすことはできない。何よりも、その大転換によって命を賭けさせられる自衛官たちの立場から異議を申し立てたい。(自衛官人権ホットライン・事務局長 小西誠)
自衛官の「命を賭ける宣誓義務」
自衛官が、他の公務員などともっとも決定的に異なるのは、その任務に「命を賭ける義務」(賭命義務)が課せられていることだ。すなわち、すべての自衛官は、入隊時に以下の「宣誓」を読み上げ、署名・捺印しなければならない(自衛隊法第52条・53条「服務の宣誓」、自衛隊法施行規則第39条)。
宣 誓
私は、我が国の平和と独立を守る自衛隊の使命を自覚し、日本国憲法 及び法令を遵守し、一致団結、厳正な規律を保持し、常に徳操を養い、人格を尊重し、心身を鍛え、技能を磨き、政治的活動に関与せず、強い責任感をもつて専心職務の遂行に当たり、事に臨んでは危険を顧みず、身をもつて責務の完遂に務め、もつて国民の負託にこたえることを誓います。
これ宣誓は、自衛隊法第3条に基づく「自衛隊の任務」ー「自衛隊は、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、直接侵略及び間接侵略に対し我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たるものとする」という規定から定められている。
つまり、現在、自衛官は、「日本への直接・間接侵略からの防衛のため」にのみ、「賭命義務」のある宣誓をさせられている。言い換えれば、今、安倍内閣が決定しようとしている集団的自衛権行使=「他の同盟国等の防衛」という「主要任務」(本来任務)の追加は、自衛隊法が定める自衛隊の任務ではない。もちろん、これは自衛隊法第3条2項の1号・2号が掲げる「周辺事態」でも「国際社会の平和」でもない。
したがって、もしも、安倍内閣が集団的自衛権行使を自衛隊の任務とするなら、安倍内閣は、自衛隊法第3条の自衛隊の任務規定を改定するだけでなく、それに基づく自衛官の「宣誓」を改めて求めるべきである。
だが、安倍内閣には、その覚悟はあるのか?
保安隊から自衛隊への改変で「宣誓拒否」した約6300人以上の隊員たち
1954年7月1日、自衛隊はこれまでの「治安維持」が任務であった保安隊(←警察予備隊)から自衛隊に大幅に改変するにあたって、「賭命義務」のある「宣誓」を全隊員に求めた。その結果、全国で約6300人の隊員たちが宣誓を拒否し退職した。その内訳は、おおよそ以下のとおりだ(1954年6月23日『毎日新聞』)。
ーー第1管区隊1200人、第3管区隊1400人、第4管区隊1100人、長官直轄部隊1200人、警備隊(現海自50人)、保安大学6人。
同紙によると、宣誓拒否者の多くが「乱闘国会の代議士が決めた自衛隊はいやだ」とか「いまはまだ自衛隊に変わるべきではない」などと、拒否の理由に「軍隊」にひとしい改変に異議を唱えたという。
自衛官への「契約違反」としての集団的自衛権による「同盟国などの防衛義務」
現在、安倍内閣が強行しようとしている、「集団的自衛権行使」による「同盟国などの防衛」は、明らかに今の自衛隊法が規定する「自衛隊の任務」ではない。
繰り返すが、自衛隊の任務は、あくまで「日本への直接・間接侵略からの防衛」であり、この主任務(本務)を変えて「他国の防衛」を含む任務へ規定を大幅に変更するのなら、当然、それに基づく「国と自衛官との職業上の再契約」をも改めて行うべきである。つまり、「再契約」=「再宣誓」が絶対的条件であるということだ。
自衛官たちに「再宣誓」で信を問え!
だが、この法律の大幅な改定と並行して、その集団的自衛権行使によって、大きな任務変更を迫られる自衛官たちに、何をどのようにするのか、という説明は一切ない。いわんや「再契約=再宣誓」の提起もなされていない。報道で漏れ伝えられているのは、石破自民幹事長の「軍法会議が必要」だの、「自衛官に300年の懲役刑罰」が必要だのという、おぞましい考えだけだ。
この発言には、自衛官を国民の一員として(一市民として)扱おうという姿勢は、微塵にも見られない。
全国的に充満する「死にたい、辞めたい」という声
こういう事態の中で、「自衛官人権ホットライン」(事務局長・小西 誠)には、毎日のように、この増強態勢にある自衛隊内での人権侵害事件の多数の相談(上官のパワハラ・いじめなど)が寄せられている。まさに「死にたい、辞めたい」という声が、今隊内には全国的に噴き出しつつある。この凄まじい非道な実態を、自衛隊の高級幹部はおろか、安倍政権はまったく承知・認識もせず、「集団的自衛権行使」という「観念的論議」を唱えている。
再び、問う! 安倍内閣よ、自衛官たちに「再宣誓」を問う覚悟はあるか?
自衛官人権ホットライン http://gi-heisi.doorblog.jp/archives/27316757.html
ホットライン相談室 http://8701.teacup.com/hotlines/bbs
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(自衛隊の任務) ※「直接侵略及び間接侵略に対し」を削除
第三条 自衛隊は、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、直接侵略及び間接侵略に対し我が国を防衛することを主 たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たるものとする。
(防衛出動)
※「存立危機事態」を追加
第七十六条 内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の 出動を命ずることができる。この場合においては、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国 及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第九条の定めるところにより、国会の承認を得なければな らない。
一 我が国に対する外部からの武力攻撃が発生した事態又は我が国に対する外部からの武力攻撃が発生する明白な危険が 切迫していると認められるに至つた事態
二 我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び 幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態
(防衛出動時の武力行使) ※改正なし
第八十八条 第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられた自衛隊は、わが国を防衛するため、必要な武力を行使することができる。
2 前項の武力行使に際しては、国際の法規及び慣例によるべき場合にあつてはこれを遵守し、かつ、事態に応じ合理的に必要 と判断される限度をこえてはならないものとする。
第八十四条の二(略)第八十四条の二(略)
(在外邦人等の保護措置)
第八十四条の三防衛大臣は、外務大臣から外国における緊急事態 一 該保護措置を行わせることができる。以下略