下記の相談がありましたので、「苦情処理の申し立て」についての基本的考え方について説明しました。
ぜひ、参考にしてください。
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メールを大変ありがとうございます。
ご相談されている内容は、間違いなく陰湿な「いじめ」であろうと思います。最近、このようないじめなどの相談が多くなっています。
*自衛隊の法令の基づく正式な申し立て
さて、こういう「いじめ」に対してどう対応すべきか、ということですが、上司に直接言っても改善されないときのために、ご存じでないかと思いますが「苦情処理の申し立て」というものがあります。これは、自衛隊の法令に基づくも唯一の救済処置の在り方で、法的に正式なものです。
申し立ては、お手元の防衛実務小六法か、服務小六法がありましたら、それを参考にして下さい。要は、あなたの部隊の長(例えば、陸自では連隊長、海自では艦長、空自では飛行隊長など)に直接、「これこれの不当な取扱いを受けている」と申し立てること、その場合、できるだけ「証拠」を添えること(例えば、書かれている一人居住の問題、具体的ないじめなどの問題を)です。
*部隊の責任者はうやむやに出来ない!
要は、この申し立ては、法令に基づくものですから、申し立て自体をうやむやにはできない、隊員から申し立てがあったら、部隊の責任者は、必ず、正式な処理をしなければならず、かつ、申し立てたことをもって「不利益な取扱いをしてはならない」ということです。
したがって、いうまでもなく例えば「いじめ」などの関係者は、申し立てられたら「調査」(取り調べ)を受けます。ということは、仮にこの申し立てが「正しく判断」されなかったとしても、これ以降、いじめなどはほとんどなくなるでしょう。
何か分からないことがありましたら、ご連絡下さい。ただ、上の法令を良く読まれ、ご自分で勉強されて、申し立てを行うことが重要です。おそらく、メールを読みますと、あなた自身は、そのような不利益に対して、充分に対応できる力があると思います。では、勇気を出してやってみて下さい。
*参考「苦情の処理に関する訓令」
第1条 隊員は、自衛隊において自己の受けた取扱いが不法又は不当であると考えるときは、上官にその旨を申し出て不法又は不当な取扱いの是正その他の苦情の救済を求めるほか、これに関して、この訓令の定めるところにより、苦情申立てを行なうことができる。
第12条 苦情申立てを行なったことを理由として、隊員に対し不利益な取扱いをしてはならない。